税込み3万円未満の仕入税額控除について
いつもお世話になっております。
軽減税率対象商品を購入したのですが
レシートを紛失してしまいました。
今回購入した商品は税込み金額3万円未満の商品です。
税込金額は3万円未満の場合領収書が無くても仕入税額控除が認められる代わりに、帳簿に「軽減税率の対象品目である旨」の記載が必要と聞いたのですが、
弥生会計の場合消費税区分を課税対応仕入8%で仕訳するだけで「軽減税率の対象品目である旨」の記載になりますでしょうか。
税理士の回答
弥生会計も帳簿ですが、帳簿のみでの仕入税額控除場合、記載事項には軽減税率対象品だけではなく、課税仕入れの相手方の氏名又は名称、課税仕入れに係る資産又は役務の内容も記載が必要とされていますので、摘要にこららを入力してください。
回答していただきありがとうございます。
氏名や資産の内容等は必ず記載しております。
領収証等の保存がある場合は「軽減税率対象品」等の記載は
消費税区分の設定で代用できますでしょうか。
代用という質問の主旨がわかりませんが、区分記載請求書等保存が本来の要件ですので、区分記載請求書等(領収書も含みます)を保存していれば、帳簿は標準税率と軽減税率を分けて記載していれば足ります。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年01月07日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。