のれんの会計上と税務上の償却期間についてご相談です
営業権(のれん)について、現行の日本の会計基準上、原則として、「のれん」は資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し税務上、5年間の均等償却を行うことで各事業年度の損金の額に算入することになると書かれております。実際、税務上5年以外になることもありえるのでしょうか?また会計上10年とした場合は、税務上5年ですので償却超過となりますが、実務で会計上3年、税務上5年となるようなことはありますでしょうか?基本は会計・税務どちらも5年となるような実務が望ましいとは思いますが。宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご記載のように、のれん(税務上は資産調整勘定)の償却期間は会計上は20年以内の効果の及ぶ任意の期間、税務上は5年の均等償却が強制となっています。
償却期間が会計上と税務上一致しない場合は、法人税申告書別表4で会計上ののれんを否認(加算)し、5年で計算した資産調整勘定償却を認容(減算)し、別表5-1に転記します。
この別表調整作業を毎期行う必要がありますので、同じにした方が作業負担はなくなりますが、上場企業などの大企業では異なるケースのが多いです。(上場企業などの大企業は、のれんに限らず通常でも別表調整は多岐に渡りますので)
前田様
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年01月26日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。