売掛金の契約解除に伴う会計処理について
ある個人事業主の方と債権譲渡契約を結びました。
工事の債権額105万円を、代金92万5千円で譲り受け、契約時に代金を渡しました。
契約時に会計処理として仕入れ92万5千円、売掛金105万円と処理しています。
後日、第三債務者のところに通知したところその債権自体が存在しておらず、
また契約者とも連絡が取れなくなってしまいました。。。
そこで契約者に契約解除を通知して、契約時に渡した代金92万5千円の返金を求めているところなのですが、
このような売掛商売で、途中で問題があり契約解除した場合の会計処理はどのようにすればよろしいか分からず
質問をさせていただきます。
税理士の回答

取引を中止したということですので契約解除を通知したとき、次の仕訳を起こす必要があります。
借方 売上 貸方 売掛金
借方 貸付金 貸方 仕入
また、925,000円の仕入れ代金は債権として現在請求中とのことですが、取れない可能性も大いにあります。 回収の努力をしても回収できなかった場合は貸倒損失となります。
ご回答ありがとうございます!
貸倒れ損失になりそうな感じですが、とりあえず回収の努力を続けたいと思います。。。
本投稿は、2021年01月26日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。