法人設立前の外注費について
2020年7月に法人を設立致しました。
設立前に個人として、デザイナー1名、システムエンジニア1名に外注を依頼致しました。
その際は対個人だった為、源泉徴収の対象ではない、という認識でおります。
※エンジニアについては、内容的にも源泉対象外です。
しかし実際に報酬を支給したのは、法人設立後になります。
その場合、2020年度に法人として発行する支払調書については、法人設立前の外注費を含めてよろしいでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。回答が遅くなりまして申し訳ありません。
ご質問の件ですが、法人の税金のルールに関する公式な見解(通達)としては、法人設立前の一定の費用(詳細は下記)も法人の費用とすることが認められていますので、支払調書についても設立前の分を含めても問題ないと考えます。
法人の設立期間中の損益の帰属
2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。(昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」、平19年課法2-3「十二」により改正)
(注)
1 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の事業年度の開始の日は1-2-1によるのであるから留意する。
2 現物出資により設立した法人の当該現物出資の日から当該法人の設立の日の前日までの期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することとなる。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_06.htm
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
本投稿は、2021年01月27日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。