法人で証券口座を開設した後の配当金の税金について
法人で証券口座を開設し、いわゆる一般的な上場企業の株式を売却をしない長期投資を目的として、行っておりますが、配当金を受け取る際の課税について、質問です。
下記、仕訳を記載致しましたが、証券会社の方で源泉徴収して入金されるという理解で良いのでしょうか?そして、受取配当金は益金不算入となるという理解で間違いないのでしょうか?下記、例になると法人で株式を所有するよりも個人の方が税金(約20%)が高くなっているような気がするのですが。
仕訳)配当金を1万円受け取った場合。
普通預金 8,469円 受取配当金10,000円
法人税、住民税及び事業税 1,531円
税理士の回答

長谷川文男
法人で所有する方が源泉徴収は、地方税の5%がない分低くなります。
ただし、個人では申告不要制度があり、選択により源泉徴収で課税関係を完結させることができます。
法人の場合は、必ず申告で、益金不算入の制度はあるが、企業支配しないような株式の配当は20%のみ不算入です。
残り80%、この例では8,000円は益金に算入され、源泉徴収された額は法人税の前払いとしての処理です。
他の所得しだいでは追加の支払いもあります。もっとも赤字であれば通算されて、1531円は還付されます。
所得税と比較して、高い場合も安い場合もあります。
本投稿は、2021年01月28日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。