[経理・決算]役員報酬の支払い方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員報酬の支払い方について

家族経営の有限会社ですが社長の役員報酬を60万円にしており 月づき全額を支払うことがあまりなく決算時に数字を合わせて処理しています。当然720万円の所得税は納めています。このような経理処理を30年間続けてきました。税理士はおりません弥生会計です。このたび税務調査が入ることになったのですがこのような経理処理は認めてくれるでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

決算までは、例えば通帳から50万円や60万円を引き出して、決算でつじつま合わせをしているという状況ですと、厳しく税法を持ち出されると、認められない可能性があります。役員の給与を会社の利益調整に使わせたくないため、役員の給与は、毎月の決まった日に、定額を支払わなければならない、と決められております。

これを持ち出されると、反論のしようがありませんが、資金繰りの都合や給与計算の難しさ、といったことを訴え、注意にとどめてもらう、というのがひとつの方法です。

以上よろしくお願いいたします。

本投稿は、2017年01月30日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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