任意団体 役員報酬の変更手続きについて
人格のない団体(任意団体で、法人税・消費税の納付義務なし)の常勤役員(1名)の報酬についてです。
現在、役員報酬は常勤役員1名のみ支給しており、月額報酬と年二回の賞与を支給しています。
この度、年俸制に変更することになり、若干ですが報酬が増額になります。
その変更手続ですが通常、株式会社、社団法人等の役員報酬については、株主総会の決議や社員総会の決議を要すると思います。
こちらは任意団体で、それに代わるものは理事会ですので、理事会の決議が必要と思いますが、現在の社内規程には役員報酬についての記載がありません。(そこもかなり問題だと思いますが)
社内規程には、規程の制定・改廃は、会長の稟議決裁のみで可としているので、その解釈では、会長の決裁で役員報酬の変更も認められてしまうのですが、一般的には、役員報酬の決定や変更については、重要な事項として、総会での決議を必要とするのに、この手続きで問題がないのでしょうか。
また、新しく制定する役員報酬規程には、報酬額は会長が定めるとし、改廃については記載がありません。
これでは、会長と常勤役員のみが知るところになり、お手盛り状態で全く透明性がありませんがこちらも問題ではないでしょうか。
税理士の回答
ご質問は税理士の専門外ですので、司法書士または弁護士にご相談ください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月10日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。