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従業員に会社の車を有料で貸す場合。

従業員に会社の車を月1万円で貸しています。1万円は給料から天引き。
(自動車税、任意保険、車検代は会社で支払っている。従業員が払うのは車代月1万円、ガソリン、オイル交換、タイヤ代。)

この1万円は会社としては売り上げとして扱って、所得税、法人税など発生するのでしょうか?

税理士の回答

従業員に会社の車を月1万円で貸しています。1万円は給料から天引き。
(自動車税、任意保険、車検代は会社で支払っている。従業員が払うのは車代月1万円、ガソリン、オイル交換、タイヤ代。)


貸しているのは、その対価として、10,000円を受け取っています。
利益です。
利益については、法人税の対象になります。(相談者様は法人と考えました)

この1万円は会社としては売り上げとして扱って、所得税、法人税など発生するのでしょうか?


給料からの天引きは、違法になる場合があります。そこを注意してください。労働基準法違反となります。

本投稿は、2021年03月08日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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