税理士ドットコム - [経理・決算]親会社から100%子会社への資金の移動について - ご記載の情報では法人による完全支配関係があるよ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 親会社から100%子会社への資金の移動について

親会社から100%子会社への資金の移動について

大変お世話になります。
現在、親会社と100%子会社の間でグループ税制が適用されると思いますが、親会社から子会社への運転資金の為の資金の移動についてお尋ねいたします。資本金は1000万円です。

親会社の現金を、子会社へ資金移動する手段として下記のようなケースを想定しましたが、それぞれ可否含めましてご指導をいただければと思います。

1点目は寄付金とする場合ですが、この場合親会社側、子会社側で、それぞれどのような税負担がありますでしょうか。子会社の為の運転資金の為、少なくとも子会社側では税負担が少なくなるようにしたいのです。

2点目としまして、単純に増資する場合ですが親会社側、子会社側にそれぞれどのような金銭的負担がかかりますでしょうか。

ご面倒をおかけいたしまして申し訳ございませんがお教えいただければ幸いです。

税理士の回答

ご記載の情報では法人による完全支配関係があるようですので

1.親会社の寄付金は損金不算入となりますが、子会社の受贈益は益金不算入となりますので、結果として親会社、子会社ともに寄付金に係る課税は生じません。
グループ法人税制における寄付金の損金・益金不算入は、冒頭の通り法人間の完全支配関係の場合に限られますので、子会社の株式の一部でも個人が保有している場合等は適用されません。

2.親会社の金銭的負担は出資金(子会社株式)ですが、これは資本等取引ですので法人税の課税はありません。
子会社は資本金等が増加しますので、法人住民税の均等割額が上がります。この他、増資に伴う登録免許税が掛かります。

早速のご回答をいただき誠にありがとうございました。このレスポンスでいただけるとは思っておらず、感服致しております。

ご考察いただきました通り完全支配会社になります。(法人100%)

増資の場合、1000万越えになりますので均等割は気づきませんでした。かなり変わりますので大変助かりました。

現在は下記の通りです。

個人ー法人Aー100%ー法人B

贈与の場合は親側法人Aの現預金の中から
贈与する予定ですが、損金算入となりませんので、特に控除を考慮せず、上限は気にしなくても税務上は特に問題はないということで誤りございませんでしょうか。

脱線するかもしれませんが、このグループ税制の贈与においてはすでに法人Aで課税されている収入がグループ法人Bに移動しただけという捉え方で問題ないものでしょうか。

個人支配の場合はこの限りではないとどこかで拝見しましたが、
個人が同族の場合でもグループ税制が適用となるとのことでしたが、法人間贈与は例外と見たことがあります。
これは家族への贈与が結果的に可能になり、贈与税回避となるからNGということなのでしょうか。

個人Aー法人A
個人Bー法人B

個人ABは家族
法人ABはグループ税制適用

度々ご面倒をおかけいたしまして申し訳ありません。

何卒宜しくお願い申し上げます。

個人ー法人Aー100%ー法人B
贈与の場合は親側法人Aの現預金の中から贈与する予定ですが、損金算入となりませんので、特に控除を考慮せず、上限は気にしなくても税務上は特に問題はないということで誤りございませんでしょうか。

→個人を頂点にしていても、法人Aと法人Bに法人間の完全支配関係が成立していますので、ご質問の寄付金(法人では贈与ではありません)に係る損金不算入・益金不算入は強制適用となります。
単にグループ内の資金移動に過ぎないため、これに課税しないということです。上限はありません。

> 脱線するかもしれませんが、このグループ税制の贈与においてはすでに法人Aで課税されている収入がグループ法人Bに移動しただけという捉え方で問題ないものでしょうか。
→そうではなく、完全支配関係内の取引について課税しないだけです。連結納税を準用している形です。

個人支配の場合はこの限りではないとどこかで拝見しましたが、個人が同族の場合でもグループ税制が適用となるとのことでしたが、法人間贈与は例外と見たことがあります。
これは家族への贈与が結果的に可能になり、贈与税回避となるからNGということなのでしょうか。
個人Aー法人A
個人Bー法人B
個人ABは家族
法人ABはグループ税制適用

→こちらのご質問の意味がよく分かりませんが、グループ内の寄付金の損金・益金不算入を法人間の完全支配関係に限定しているのは、法人と個人ではそもそも課税体系が異なるためと思います。
グループ法人税制は強制適用です。
同族個人を頂点としたものでも強制適用となるグループ法人税制はこの他にもありますが、一つ一つをこちらのコーナーで解説することはできません。
顧問税理士にご相談ください。

ご回答いただき、大変助かりました。
この度は貴重なご意見を頂き感謝申し上げます。
ご相談させて戴きました方向で検討を進めたいと思います。
この度はお忙しいところ誠にありがとうございました。

本投稿は、2021年03月13日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,070
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,624