関連会社・子会社への救済について
現在私は2社経営させていただいており、1つは合同会社で100%議決権を持っており、もう1つは株式会社で3割の議決権を持っております。
この度合同会社の方の経営不振により、債務超過に陥ってしまい、今できることはないか考えているところです。
株式会社の方は地域プロデュースに特化したものでメディアでも取り上げられたり注目度が高く、最近新規融資も獲得できました。
関連会社というのか子会社というのかどちらが合っているかは分かりませんが、もし株式会社の方から出資という形で合同会社に資金を入れることは税法上可能であるのでしょうか?
よほどの理由があれば可能という他の記事もあるので大丈夫なような気もしますが、プロのご意見も伺えたらと思っております。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中島吉央
合同会社における出資は、社員という形になりますが株式会社等の法人でも可能です。
本投稿は、2021年03月13日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。