開業前から所有している自家用車を事業に使うときの経理処理について
開業前から所有している自家用車を事業に使うときの経理処理は、
まず、車両の取得額を基に、業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算をすると理解しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
これに従い経理処理するのですが、車両を取得した日と業務の用に供した日の間に車検を受けている場合、車検代はどのように処理すれば良いでしょうか。
税理士の回答
車検代は保有に係る支出ですので取得価額にはなりませんし、非業務期間中のものですので経費にもなりません。
従いまして、未償却残高の計算には関係しません。
早急のご回答ありがとうございました。スッキリ致しました。
本投稿は、2021年03月21日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。