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フリーランスの請求書。税区分・源泉徴収について

フリーランスのカメラマンです。
源泉徴収有り、撮影に使用する為に購入した
小物代も請求することになっています。

撮影報酬は税別表示にしています。
合わせて小物代も請求する場合、どのようにしたら良いでしょうか。

例えば、撮影代として10,000円(税抜)
小物が税込で1,000円かかった場合、
小物は、税区分対象外とすれば良いですか?

撮影 10,000 消費税1,000
小物 1,000 対象外
源泉徴収税 -?

小物代に対して源泉徴収税の取扱はどのようになりますか?

その他留意点などもありましたら、よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

 原則として、かかった材表費(小物)分を併せて請求した場合であっても、その額も含めた金額が源泉徴収の対象となる報酬金額になります。
 消費税は、請求書等で金額が明確に区分されていれば対象になりません。
 
 例外として、取引先との契約で、材料費を立替払いすることとなっており、かつ、その領収証等の宛名が取引先名で原本を引き渡す場合に限って、源泉徴収の対象としないことはできます。

理解出来ました、ありがとうございます!

 ベストアンサーをありがとうございます。
 相手方とよくお打ち合わせください。

本投稿は、2021年03月24日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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