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立替金が返ってこない時の仕訳について

こんにちは
お尋ねいたします

私は個人事業主なのですが、同業で仲良くしている法人の知人の仕入れをクレジットカードで立て替えてあげたところ、会社と知人両方が破産することになってしまいました
この場合は、立替金で仕訳してある帳簿はどうしたらよいのでしょうか?
何もしないままでしょうか?

お手数ですが、教えていただけると大変助かります
どうぞよろしくお願い致します

税理士の回答

破産の申し立てが行われた場合には、1/2
損失***立替金***

全額が損失に計上するときは、下記参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

早々と教えて下さり、本当にありがとうございました
損失は悲しいですががんばります!

本投稿は、2021年03月25日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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