立替金が返ってこない時の仕訳について
こんにちは
お尋ねいたします
私は個人事業主なのですが、同業で仲良くしている法人の知人の仕入れをクレジットカードで立て替えてあげたところ、会社と知人両方が破産することになってしまいました
この場合は、立替金で仕訳してある帳簿はどうしたらよいのでしょうか?
何もしないままでしょうか?
お手数ですが、教えていただけると大変助かります
どうぞよろしくお願い致します
税理士の回答

破産の申し立てが行われた場合には、1/2
損失***立替金***
全額が損失に計上するときは、下記参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
早々と教えて下さり、本当にありがとうございました
損失は悲しいですががんばります!
本投稿は、2021年03月25日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。