法人の事業税について
法人の決算をしているのですが、前期に利益が出ています。
今期中に前期分の事業税と、今期分の中間分の事業税を支払っているのですが、
これらの金額はいずれも今期の決算で損金として計上し、課税される所得を引き下げることができるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
事業税は確定日(申告をした日)の損金に算入されます。

前期分事業税は、前期において未納事業税として損金処理されていない場合、今期分の中間分の事業税はいずれも損金に算入されます。
本投稿は、2021年03月28日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。