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棚卸資産の評価の総平均法について

個人の棚卸資産の評価ですが、法定だと最終仕入原価法なのは理解しています

総平均法にした場合の話なのですが
A商品とB商品という2つの商品を仕入れていたとして

この場合総平均法だと
AはAで総平均法で単価を出し、BはBで総平均法で単価を出すのでしょうか?

それともABいっしょくたにして総平均法で単価を出すのでしょうか?

税理士の回答

棚卸資産を種類、品質及び型の異なるごとに区別します。

所得税法施行令99①一
総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年一月一日において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)

本投稿は、2021年03月31日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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