建設仮勘定に計上したものを損失扱いにできますか?
個人事業主です。
知人のキャンプ場に設置予定(所有権はこちら)で自身で制作していたキャンピングトレーラーですが、コロナの影響で現在白紙状態で、キャンピングトレーラーも未完成の状態です。
この場合、建設仮勘定で材料費などを計上したものを損失扱いにすることはできますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
製作が完全に中止され今後も再開しないのであれば、固定資産除却損又は雑損失/建設仮勘定と処理するしかないと思います。
ただし、現状白紙でもコロナ禍が収束したときに再開の可能性があるのであれば、上記の処理はできないと思います。
敏速なご対応、ありがとうございます。
本投稿は、2021年04月08日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。