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取引先への立替金の未払いについて教えてください

法人です。昨年個人事業主の取引先に仕事を依頼しました。
その仕事を始めるにあたって先に取引先に立て替えたお金があります。
その仕事は、コロナの影響で成立しなかったので取引先が支払えないと言ってきました。
この場合は
①損金として処理できるのでしょうか。立て替えた金額は50万円ほどです。
*因みに、立替先の個人事業主の方の経理処理はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

立替金が回収できなくなったということですので、貸倒金になるのですが、現状では相手先が営業を続けている状況で貸倒処理はできません。
相手先は経理処理は何もしていないと考えられます。貸倒れとして処理するには回収不能であることを疎明するか請求権の放棄を先方に通知することです。

おっしゃる通り、相手は経理処理をしていないと思います。切り替えて、仕事しようと思うので、請求の放棄を相手に伝えようと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月13日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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