撮影者と出演モデルのお互いがフリーランスのアダルトビデオの撮影についてお聞きします。
アダルトビデオの作成と販売をしようと思い現在計画を進めている最中です。
私はフリーランスの撮影者です。出演を依頼するモデルもフリーランスです。
出演モデルに報酬を支払う場合、報酬支払調書を作成し、税務署に提出する必要があると思うのですが、アダルトビデオ出演に関する報酬で報酬支払調書の提出が義務付けられているのは、年間5万円以上の場合か、年間50万円以上の場合のどちらになるのでしょうか?
そのことに関連して、私が女性に報酬をお渡しした際に、女性に領収書を頂くことを求めても良いのでしょうか?それとも、報酬支払調書が領収書の代わりになるのでしょうか?
女性に渡す報酬が5万円以上であれば200円の収入印紙が必要になってくると思うのですが、報酬支払調書に収入印紙を貼れば良いのでしょうか?
例えば、5万円の報酬には、支払金額 × 10.21%(5万円の場合だと、5105円)の源泉徴収税、源泉所得税がかかってくると思うのですが、そちらも報酬支払調書に記載した方が良いのでしょうか?
税理士の回答

1.報酬の支払調書については、年間5万円を超える場合になります。
2.報酬をお渡しした際に、領収書を頂くことを求めても良いと思います。報酬支払調書は領収書の代わりになりません。
3.200円の収入印紙は、領収書に貼ります。領収書ではない支払調書には貼りません。
4.相談者様が従業員を雇用する源泉徴収義務者であれば源泉をする義務がありますが、そうでなければ源泉をする義務はないです。
出澤信男税理士、詳しい回答ありがとうございます。
1については、年間5万円以上の場合ということですね。
2については、領収書を頂くことを求めても良く、ただ、報酬支払調書は領収書の代わりにならないということですね。そう考えると、確定申告する際にも領収書は貰っておいた方が良いでしょうか?モデルに渡した報酬というのも確定申告の際に経費にすることが可能でしょうか?
3については、200円の収入印紙は、支払調書ではなく領収書に貼るということですね。
4については、私は出演モデルにスポットのような形で1回お願いする業務委託という形で依頼しようと思っています。私はモデルを雇用しないですし、私の従業員ということでもありません。ですので、私の場合で考えると、源泉税については不要ということでしょうか?
4について、場合によっては、1年間の間に同じモデルに複数回、依頼するということもあるかもしれません。その場合であっても、雇用や従業員には該当しないので、源泉税については不要ということでしょうか?
4について、こちらの税理士ドットコムのサイト内で、
「同人AVのフリーモデルに対する報酬の領収書について」
という相談に対し、竹中公剛税理士が、
「但し書きに、差し引かれた源泉税は、記載していただいてください」
と回答しているのですが、本当に源泉をする義務はないということで正しいのでしょうか?

1.報酬は、5万円以上ではなく5万円を超える場合になります。
2.報酬は経費になります。領収書は貰うべきです。
3.ご理解の通りになります。
4.源泉徴収義務者でなければ、源泉する必要はないです。支払調書には、支払金額のみ記載します。
1については、50000円ではなく、50001円以上ということでしょうか?
2については、報酬は確定申告で経費にできるということですね。領収書は必ずもらいたいと思います。
4については、私のほうでも「個人事業主で従業員を雇用していない場合は、源泉徴収義務が発生しません」という原則は理解しています。ただ、個人事業主であっても源泉徴収義務が発生するケースもあるということで、私の場合は源泉徴収義務者にはならないということでしょうか?
私の方で調べたところ、源泉徴収の対象となる報酬としての例として、
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・原稿料や講演料など
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会などにおいて、接客業を行うホステスなどに支払う報酬や料金
給与等の支払いがなく源泉徴収義務者に該当しなくても、源泉徴収をしなければならないという例外もあります。たとえば、バーやキャバレーの経営者が、そこで働いているものの雇用契約を結んでいないホステスなどに報酬や料金を支払う場合は、その報酬等から源泉徴収を行わなければいけません。同じく、ホテルや旅館、飲食店などで行われる宴会やパーティーにバンケットホステスやコンパニオンを派遣する業者も、雇用契約がなくても、ホステスやコンパニオンに支払う報酬や料金から源泉徴収を行います。
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とあります。こちらを見ると、私も源泉徴収義務者に該当するような気もするのですが、
個人事業主の私がアダルトビデオ出演の報酬を、フリーランスのモデルに支払うという私のケースは、源泉徴収義務者には該当しないということで正しいのでしょうか?
1.の報酬支払調書の作成について、
5万円を超える場合に提出の義務があるということは、モデルへの報酬を税込み55000円とすれば、税抜き50000円になり、5万円を超える場合に該当しないので、報酬支払調書の作成や提出は必要ないというこでしょうか?

1.源泉徴収義務者でなければ、源泉税の控除義務はないと思います。それは、国税の見解も同様のようです。
2.支払調書の5万円を超える場合は、消費税を含めた金額が5万円を超える場合になります。
「同一人に年間5万円を超える報酬を支払った場合には、支払調書を作成し、税務署に提出する必要がある」
と、こちらは必ず守らなければいけないのでしょうか?
支払調書の「区分」や「細目」には何と記入すれば良いのでしょうか?

1.支払調書についてのルールになりますので、必ず守る必要があります。
2.支払調書の記載は、以下の様になります。
区分: 出演料
細目: 出演したビデオの題名等
支払調書についてのルールを守らなければ、所得税法違反により、
「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
になるということで正しいでしょうか?

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になるというのは、不正に所得税を免れたり還付を受けた場合になります。書類提出についてのルールを守らない場合には、税務署の指導をうけることになると思います。
「不正に所得税を免れたり」
というのは、意図的に提出すべき書類を提出しなかったり、虚偽の記載をする場合も当てはまるのでしょうか?
アダルトビデオの撮影について、領収書の但し書きには何と記入すれば良いのでしょうか?

1.不正に所得税を免れる行為は、売上を実際よりも少なく計上して所得税を少なくすること、経費を実際よりも多く計上して所得税の還付を受けることが該当します。
2.撮影の出演についての領収書であれば、出演料と記載することになります。
所得税法第242条5項
支払調書を提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者は
1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
とあるのですが、これは違うのでしょうか?
法定調書には、税務署でのチェックのためだけでなく、所得者に対して「無申告・申告もれはすぐバレる」というプレッシャーをかける役割もあります。 有効にプレッシャーをかけるために法律で提出義務を課し、未提出や虚偽記載があれば1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(所得税法242条5号)。
本投稿は、2021年04月13日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。