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新聞購読料消費税

赤旗日曜版は、消費税は、10パーセントで処理していました。
領収書には、今まで、税率表記はなかったのですが、今年になり、わさわざ、赤旗日刊紙と日曜版は、8パーセントと表記されています。 
日曜版は、10パーセントとして仕入れ税額控除をするのは、いけないのでしょうか?

税理士の回答

8%を10%で、処理してはいけません。
間違いは、修正申告などをお願いします。

回答いたします。
週2回以上発行される新聞が軽減税率の対象となりますので、赤旗日曜版は単体でも契約できることから軽減税率の対象にならない?という見解もあるようです。ただ発行側が「日刊紙と日曜版は一体発行なので軽減税率」というスタンスを取っているので、領収証にもそのような記載がなされたものと思われます。
その場合ですが、仕入税額控除を受ける側とすれば、8%軽減で処理しないといけません。10%で処理するのは間違いとなりますので、ご注意ください。
よろしくお願いします。

わざわざ8パーセント表記してきたのは、今年からなんです。
昨年は、10パーセントで申告済です。
これからの分だけ、直します。
しかし、こんな表記はやはり、おかしいと思いますが。

私の立場的には間違いとしか言えないのですが(事情お察しください)、個人的には日曜版の8%適用は無理があるかなぁ?と思っています。領収証の表記もおかしいというのが、私の見解です。

何度もご回答ありがとうございます。
やはり、そう思われますよね。
わずかな差なんですが、軽減税率は、本当に事務手数がかかるばかりですね。

本投稿は、2021年04月20日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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