家族経営の法人での葬儀代について
いつもお世話になっております。
先日私の設立した法人で従業員として働いていた弟が死亡して葬儀代を支出したのですが、葬儀にかかった費用を法人の経費とすることはできるでしょうか。
できる場合、勘定科目は福利厚生費となりますか。
税理士の回答

1)福利厚生規定はありますか?
葬儀は終わったように見えますが、
2)その葬儀は、会社として行っていますか?
1)2)があれば、できると思います。
家族親族の飲食代は、ならないと考えてください。
なる場合には、福利厚生費だと考えます。
ありがとうございます。
福利厚生規定として葬儀代に関しては定めていないので経費にはならなそうですね。
再度お聞きしたいことがございます。
・福利厚生規定としては例えばどのような規定があれば経費になりそうでしょうか。
・葬儀代を損金にする場合、香典の受取総額を収入にする必要があると思いますが
科目は雑収入でよいでしょうか。
お手数をおかけしますがご回答いただけると幸いです。

福利厚生規定として葬儀代に関しては定めていないので経費にはならなそうですね。
再度お聞きしたいことがございます。
・福利厚生規定としては例えばどのような規定があれば経費になりそうでしょうか。
会社葬に関して、
会社に貢献度の高い人の葬儀については、取締役会の決議で、会社そうで、行う。など、
葬儀委員長は、通常、次期代表になります。
葬儀の通知書は、会社から皆に出します。
また、会社と遺族の共同葬儀の形態も考えられます。
両方の名前で、通知します。
葬儀代も折半にすることもあります。
その場その状況で、遺族と話し合いで決めます。
・葬儀代を損金にする場合、香典の受取総額を収入にする必要があると思いますが
科目は雑収入でよいでしょうか。
葬儀代を経費にしても、折半にしても、香典は、遺族のものですので、会社は、通常いただきません。
収入にあげません。
葬儀が終わっているなら、経費だけ会社というわけにはいきません。
葬儀を始める前に、葬儀屋さんと話し合えばよかったと思います。
本投稿は、2021年04月23日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。