事前確定届出給与の不支給時の届出について
事前確定届出給与を届出通り支給せず、全額不支給とする場合、支給期日前に①「株主総会等の不支給の決議」②「役員の辞退届」を作成する他、税務署に変更届等を提出する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

坂根正哉
税務署等に変更届等を提出する必要はありません。
事前確定届出給与を届出通りに支給しなかった場合には、その支給額は損金の額に算入されないというペナルティがありますが、支給額が0の場合には、ペナルティの対象となることはありませんので、特別に税務署等に提出するものはありません。
お返事ありがとうございます。
私もそのように認識していたのですが、こちらに相談する前に税務署に電話で問い合わせたところ、変更届を出さないと源泉徴収が必要となると言われたので、おかしいと思いこちらに質問しました。
全額不支給の場合、事前に書類を用意しておけば、税務署からお尋ねがあった時にも説明がつくと言うことですね。
支払期日前であることを証明するため、辞退届等の書類は確定日付を郵便局などで取る必要はあるのでしょうか?

坂根正哉
返信が遅くなってしまいまして、大変申し訳ありませんでした。
>支払期日前であることを証明するため、辞退届等の書類は確定日付を郵便局などで取る必要はあるのでしょうか?
基本的には、株主総会等の議事録等を保存することにより、変更した日付については把握できるため、特に必要はないと思われますが、取っておいた方が安心かもしれません。
お返事ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年04月23日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。