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ロールスクリーン取得における中小企業の少額資産

お世話になっております
今回事務所にローススクリーンを取り付けました。
金額は20万程度のもので建物付属設備で計上しようと思ってます。
耐用年数は日除け設備のその他のもので8年じゃないかと思ってます。

そこで質問なのですが
1.耐用年数は8年でいいのでしょうか?
2. 30万未満であるため、中小企業の少額資産の特例で損金経理してもいいのでしょうか?
それとも、資本的支出になることはあるのでしょうか?

よろしくお願いします

税理士の回答

事務所の窓ということなので建物付属設備と言うより器具備品のカーテンのような気がします(化学繊維も繊維製品)。中小企業の少額資産の特例で損金経理していいと思います。

本投稿は、2021年04月26日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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