収益認識基準について
工事進行基準の原価比例法を適用する場合、
例えば、10月から12月の契約で、毎月売上を計上していたが、検収月が12月から1月にズレた場合、売上はどのように計上されるのでしょうか?
税理士の回答

売上計上基準を検収基準に変更したこととなりますので、検収済みの売上げを計上していくこととなります。なお、決算書には売上計上基準を変更した旨記載すべきと考えます。
ご回答ありがとうございます。
工事進行基準を適用している場合は、検収月は気にしないという考えで宜しいでしょうか。

工事進行基準に基づき計上すればよろしいと考えますが、検収月と大きな乖離がある場合はその原因を突き詰めておくことも重要と考えます。
度々のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月29日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。