判決が確定(勝訴)したマンション滞納管理費の会計処理について
マンション管理組合法人の理事長です。滞納管理費(未収金)のうち裁判で勝訴判決がでた金額のみ区分して貸借対照表に反映させることはできますか。他の理事から「判決確定したのなら未収金ではなく債権なので、区分標記すべきではないか。」との意見がでています。私見では未収金を2段で表示して上を通常未収金、下を判決確定未収金で表示すれば良いような気はするのですが、何か良い方法があれば、ご教授下さい。よろしくお願いします。貸倒れ懸念等は考慮せずにお願いします。
税理士の回答

会計上は、判決が確定している債権も、確定していないその他の債権も、未収金であることに変わりはないので、もし、判決が確定している債権を区分掲記したいのであれば、おっしゃるようにするのが最もよいかと思います。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2021年05月06日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。