消費税簡易課税制度の事業区分について
古民家を借り上げ、コワーキングスペースとして事業をたちあげます。
コワーキングスペースとしての利用の他、集会所、会議室、学業支援、着付けやお花・お料理などの教室、落語会などの興行、マルシェスペース、イベント企画の売上を見込んでいます。
他にも、お土産のような形で地場産の食品や雑貨の販売も考えています。
飲食に関して、コーヒーやソフトドリンク代込のスペース代金の売上にします。
売上の区分は、お土産販売の第2種事業の他、何が第6種事業にあてはまるのか、第5種事業にあてはまるのか、教えていただきたいです。
経理をする場合、〇〇売上として分類をしたほうが計算がしやすいと思いご相談にあがりました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

消費税簡易課税制度の事業区分については、以下の国税庁HPを参照されるのが良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
一番最初にそのホームページで調べましたが、いまいちわかりませんでした。
貸し会議室と集会場などの違う事業の施設にもなりうることからお伺いさせていただきました。
日本標準産業分類も複数のものを照らし合わせたのですが、コワーキングスペース、レンタルスペースというものがありませんでした。
しかし、ビジネスという観点から娯楽業に分類されるネットカフェのようなものではなく、貸し会議室・貸事務所としたほうがよいみたいです。
大きな部屋を講演会や展示会の施設として貸す場合はサービス業になるのですかね。
回答ありがとうございました。

貸会議室、貸事務所であれば、第5種事業(サービス業)になると思います。
回答ありがとうございます。
税務署に問い合わせても「場所貸し」といわれましたし、日本標準産業分類のK6912その他の不動産賃貸業の貸事務所業(短期)、貸会議室業にあてはまるとおもったのです。
大分類Kであれば、教えていただいた簡易課税制度の事業区分の第6種事業になると思ったのですが、違うんですね。
集会場は第5種事業ですが、その違いがわかりません。
ビジネス目的だからなのか、不特定多数を相手にするからのか、考えてはみたのですが。
本投稿は、2021年05月27日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。