税理士ドットコム - [経理・決算]変更登記の費用と期限について - 早めに行ってください。多少の遅れは、ペナルティ...
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変更登記の費用と期限について

5月末に増資(DES)を行い、6月2日に本店を移転しました。
変更登記を行う必要があるのですが、両方をまとめて一緒に行うことはできるのでしょうか。(費用削減のため…)
また、増資後は効力発生から2週間以内に変更登記をしなければならないとの事ですが、この期限を過ぎてしまった場合、何らかのペナルティがあるのでしょうか?

税理士の回答

早めに行ってください。
多少の遅れは、ペナルティーは、多分ですが、ないと思います。
できるだけ早く行ってください。
専門家の司法書士に頼むのが良いです。
自分でも、法務局に行って行えます。

司法書士の専門となりますので知り得る範囲で回答します。
登記申請は同時に出来ると思います。
登記懈怠は法令上過料(数万円から10万円の範囲)が科せられることになっていますが、どの程度の遅れで過料が科せられるかは明確ではありません。
数日程度の遅れなら科せられることはないと思います。
より具体的なことは司法書士にお尋ね下さい。

本投稿は、2021年06月03日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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