法人税法上の収益事業に該当するかどうか
公益法人の場合には収益事業以外は法人税は非課税かと思いますが,
以下の取引については,法人税法上の収益事業に該当するのかどうかご教示ください.
公益法人で勤怠管理システムの導入に伴い,サーバーを設置するのですが,
当該公益法人の代表者の運営する株式会社のサーバーの空き分を貸して
コスト分のみを株式会社から収受します.
上記ケースの場合には特に営利目的ではありませんが,
法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか?
税理士の回答
当該公益法人の代表者の運営する株式会社のサーバーの空き分を貸してコスト分のみを株式会社から収受します.
→代表者の運営する株式会社のサーバーの空き分をその株式会社に貸すという文脈がよくわからないのですが、単純に公益法人が取得するサーバーの空き分を代表者の運営する株式会社に貸してレンタル料を徴収するということでしょうか?
そうであれば、法人税法施行令第5条(収益事業の範囲)の四物品貸付業に該当すると考えられますので、収益事業に該当すると思います。
ご教示いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年06月08日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。