無解約返戻金型終身医療保険の損金算入について
教えていただけますでしょうか。
経理処理に悩んでいます。
すでに法人で下記の保険に3年前から入っています。
終身がん保険
契約者:法人
被保険者:従業員A
払込方法:年払(200,000/年 内100,000円保険積立資産計上)差引10万円損金算入
保険受取人:法人
※解約返戻金あり
今年新たに下記の保険に入りました。
無解約返戻金型終身医療保険
契約者:法人
被保険者:従業員A
払込方法:年払(250,000/年)
保険料払込期間:10年払済
給付金受取人:従業員A
死亡時支払金受取人:法人
※保険料払込期間中に解約したときは、解約返戻金なし
※保険料払込期間満了後に解約したときは、主契約の入院給付金日額の10倍と同額の解約返戻金あり。
この場合、法人税基本通達に
「法人が保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険または第三分野保険に加入した場合において、当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下であるものについて、その支払った日の属する事業年度の損金の額に参入しているときは、これを認める」とあるように、
新しく入った保険について、解約返戻金がない保険として、20万円全額損金算入できるのでしょうか。もともと入っている保険料も損金に入った上でのはなしです。
他に必要な情報があれば教えて下さい。。。
税理士の回答

保険会社の設計書、経理の仕方には、どう記載がありますか?
また
その前段階での記載で
「、(1) 保険金又は給付金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
(2) 保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。」
とあります。
とあります。
無理なような気がしますが・・・。
設計書、経理の仕方の記載が無く、どうしようか悩んでいる次第です、、、
期間の経過に応じて損金算入ということは、どういうことでしょうか?
ふたつ目の保険料25万円は毎年損金算入して良いということでしょうか?

設計書・経理の仕方は、必ずいただけます。
期間の経過に応じて損金算入ということは、どういうことでしょうか?
いったん資産に計上してから、毎年、決められた金額を
経費***資産***とします。
きめられた金額は、経理の仕方に載っています。
ふたつ目の保険料25万円は毎年損金算入して良いということでしょうか?
もう記載していあM巣が、駄目なような気がします。
経理の仕方をいただいてください。
本投稿は、2021年06月09日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。