前期の仕入れを返品する場合
小さな会社の経理を担当している初心者です。
前期に仕入れた500万円ほどの仕入れが全て不良品だったことがわかり、返品することになりました。期間内なら
現金/仕入れ
になると思うのですが期をまたぐと仕分けは変わりますか?
小さな額なら上記の仕分けで問題ないと聞きましたが、前期の全体の仕入れ高は9700万円で、この額に対して500万円が大きいのか小さいのかわかりかねます。
また、相手方の会社に返品額を支払う意思がないため裁判を起こすか、相手方の会社と繋がりの強い会社に債権を売却しようとしています(一刻も早く縁を切りたいため多少の損は厭いません)。
もし債権を売却した場合仕分けはどうなりますか?
500万円の債権を400万円で売却した場合の差額の科目はなんでしょうか?
その際に必要な書類はどのようなものがありますでしょうか。
長々とすみません、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
相手が返品を認めていないなら、税金を計算するうえでは、「商品」のままです。帳簿上で償却することもできますが、税務上はただちに損金にはならないと思います。使い物にならないから廃棄したということなら廃棄損で損金にできます。あなたのいう債権は損害賠償請求権だと思います。別の会社に商品を400万で買い取ってもらえるか、400万損害賠償請求権の肩代わりをしてもらえるなら、差額の100万は営業外の雑損で処理しておけばいいと思います。事件の流れで得た各種資料を保存しておけばいいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
廃棄する場合の仕分け、損害賠償請求権の売却時の仕分けを教えていただけますと幸いです。
ここから全く分からず…すみません。

安島秀樹
廃棄
廃棄損 500/ 商品 500
別の会社から400万もらえるとき
現金 400 / 商品 500
廃棄損 100
2番目は商品を廃棄するかその別の会社に引き取ってもらったほうがいいです。引き取ってもらったときは 雑損でいいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2021年06月10日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。