起工式、上棟式の費用について
事後的に発生する竣工式費用は、固定資産の取得価額に含めなくてもよいことが明確になっている(基本通達)が、起工式、上棟式の費用は規定がない=固定資産の額に含めることになっている。しかし、同時に交際費・寄附金に該当する部分は、認定損を立てた上で、交際費・寄附金の計算をする。この計算にどこまで意味があるのか、また会計上式典費用を組入した上で、認定損を申告書上で計上した場合、償却超過が発生しないのか等疑問なので、教えてください。
税理士の回答

土師弘之
認定損を立てるのは寄付金だけです。交際費は資産に含まれていても認定損を立てません。
(理由)
・法人が支出した寄附金の損金計上時期はその寄附をする義務が発生した時ではなく、実際に現金支出があった時に損金計上し寄付金損金算入限度額を計算します。
したがって、支払時の損金計上されていなければ、認定損を立てる申告調整が必要となります。
「法人税法基本通達9-4-2の3 法人が各事業年度において支払った寄附金の額を仮払金等として経理した場合には、当該寄附金はその支払った事業年度において支出したものとして法第37条第1項又は第2項《寄附金の損金不算入》の規定を適用することに留意する。」
・交際費は、例え、資産に計上されていても、つまり、損金計上されれていなくても、その金額を含めて交際費損金算入限度額を計算します。
「措置法通達61の4(1)-24 措置法第61条の4第1項に規定する各事業年度において支出した交際費等とは、交際費等の支出の事実があったものをいうのであるから、次の点に留意する。
(1) 取得価額に含まれている交際費等で当該事業年度の損金の額に算入されていないものであっても、支出の事実があった事業年度の交際費等に算入するものとする。
(2) 交際費等の支出の事実のあったときとは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のあったときをいうのであるから、これらに要した費用につき仮払又は未払等の経理をしているといないとを問わないものとする。」
この結果、交際費損金不算入額が生じ二重課税となる場合は、申告調整により二重課税部分を減額します。
「措置法通達61の4(2)-7 法人が支出した交際費等の金額のうちに棚卸資産若しくは固定資産の取得価額又は繰延資産の金額(以下61の4(2)-7において「棚卸資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該事業年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下61の4(2)-7において「原価算入額」という。)がある場合において、当該交際費等の金額のうちに措置法第61条の4第1項又は第2項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下61の4(2)-7において「損金不算入額」という。)があるときは、当該事業年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該事業年度終了の時における棚卸資産の取得価額等を減額することができるものとする。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該事業年度において支出した交際費等の金額のうちに当該棚卸資産の取得価額等に含まれている交際費等の金額の占める割合を乗じた金額とすることができる。」
ありがとうございます。
償却超過は発生しませんか?

土師弘之
償却超過額は税法上の償却限度額を超える減価償却費を計上した場合に発生するものなので、税法上の取得価額を考慮せずに計算された限度額を超える減価償却費を計上すると当然生じます。
つまり、償却超過額は、(1)(2)の結果、税法上の取得価額が会計上の取得価額より少なくなった場合において、これを考慮しなかった場合において生じるもので、必ずしも発生するとは限りません。
なお、上記の申告調整のうち、税法上の取得価額が減少するのは、措置法通達61の4(2)-7の規定を適用した場合のみです。
本投稿は、2021年06月25日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。