特定役員退職所得控除(従業員期間アリ)
お願い致します。
前提、従業員期間2年5ヵ月後に役員就任3年1ヵ月後に役員退職金を支給します。(同じ会社)
従業員から役員就任時には退職金は支給されていません。
役員退職金は役員退職金規定により250万円支給されます。
退職所得の金額=(特定役員退職手当等の収入金額-特定役員退職所得控除)+(一般退職手当等の収入金額-一般退職手当等)×1/2
役員退職手当として支給されるので上記計算式の後半部分(一般退職手当等の1/2できる部分)は関係なくなるのでしょうか?
控除額は特定役員退職所得控除の160万円のみで従業員期間の3年分は無視されますか?
また、名称問わずに従業員退職金規定と役員退職金規定に則って計算された退職金だった場合は従業員期間の3年分も加味して良いという事でしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
あなたの計算式は役員分と従業員分の2つ支給の場合です。役員分だけのときは、勤続年数6年×40万、240万を引いて、2分1しなければいいようです。
本投稿は、2021年06月30日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。