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法人税別表四と別表五(二)納税充当金の計算の記入について

前期に間違えて、会計処理では決算で充当金を計上していなかったにもかかわらず、申告書では損金経理をした納税充当金に計上してしまいました。
今期の修正の仕方を教えて下さい。
会計処理は法人税等/現金でいいのでしょうか。特に納税充当金の計算の記入がわかりません。宜しくお願い致します。

税理士の回答

前期に間違えて、会計処理では決算で充当金を計上していなかったにもかかわらず、申告書では損金経理をした納税充当金に計上してしまいました。
今期の修正の仕方を教えて下さい。

今期では一切訂正はできません。
期首の金額を正しくしてください。

前期分について、正しくして、税務署に送ってください。


会計処理は法人税等/現金でいいのでしょうか。特に納税充当金の計算の記入がわかりません。宜しくお願い致します。


会計は税務とは関係がありません。
どのような仕訳でも良いです。

法人税の別表は、上記記載。

会計処理では決算で充当金を計上していなかったにもかかわらず、申告書では損金経理をした納税充当金に計上してしまいました。

→会計上法人税等(納税充当金)に計上していないのに、別表4で加算しているのであれば、前期が過大申告になっている筈ですので更正の請求をする必要があります。
法人税だけでなく法人事業税と、正しく計算した法人税額によっては法人住民税の更正の請求も必要です。

会計上は、当期に納付した前期分の法人税等を法人税等/現金預金、更正の請求により還付された金額を現金預金/法人税等と処理するのが簡単だと思います。

税務は、過年度分を当期に修正するということはできません。あくまで間違えた期の修正申告か更正の請求をする必要があります。

竹中先生 前田先生

詳しく説明下さり、ありがとうございます。大変厚かましいのですが、再度ご教示頂きたく、お願い申し上げます。

実は前期は赤字で、予定納税額が還付となり、地方税の均等割だけの納付でした。今期も赤字のため、今期の充当金と、前期未計上であったを法人税等を会計上は、損金として、申告書では充当金取崩しとしてはだめでしょうか。

過去の処理は毎年、未払法人税を計上しており、前期の決算処理だけが、計上もれです。
税額や繰越欠損金に影響がない場合にも、やはり更正の請求をしなければいけないでしょうか。

お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

均等割額は別表4で加算したのですか?
正直なところ、ご記載の情報では一体何が間違えているのかわかりません。

実は前期は赤字で、予定納税額が還付となり、地方税の均等割だけの納付でした。今期も赤字のため、今期の充当金と、前期未計上であったを法人税等を会計上は、損金として、申告書では充当金取崩しとしてはだめでしょうか。

会計でどのようにするかは、会社の会計処理と、監査での、結果です。
どのようにしようが、問題はありません。
税金の計算は、それに基づいて、正しくするように、加算減算します。それだけのことです。

前期別表で、数字の間違いがあれば、正しい表にして、税務署に報告します。・・・それもそれだけのことです。

過去の処理は毎年、未払法人税を計上しており、前期の決算処理だけが、計上もれです。
税額や繰越欠損金に影響がない場合にも、やはり更正の請求をしなければいけないでしょうか。

4表の最終金額が違う場合には、修正申告か?更正の請求になります。
しなければいけません。
当たり前のことです。

ありがとうございます。
更正の請求をするように致します。拙い説明で大変申し訳ございませんでした。

本投稿は、2021年07月08日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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