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領収書について

会社で出張に行った際
晩ご飯をコンビニで買い領収書を会社に出した所
8%と10%の内訳がはっきりわからないから
経費として落ちないのでお金を払え無いと言われました。
コンビニの領収書には10%と8%の金額は別々に記載されていますがそれだけでは経費に落とす事は無理ですか?
その領収書の8%のみを出金伝票等で経費にすることは無理なのでしょうか?

税理士の回答

 8%と10%の金額が混在していることのみを理由として、経費で落ちないというこことはないものと思われます。

ありがとうございます。
確認してみます。

本投稿は、2021年07月15日 04時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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