サークル・任意団体の決算報告書(貸借対照表・損益計算書)には、書式の指定や法的な決まりはありますか。
小さな社会人サークル(任意団体)を始めました。現在、人数も少なく会費もとっていないため収支0円です。
今後、収益事業の予定はないのですが、今後、場所を借りる費用や会報誌を作成する費用などの経費を、会費と寄付金のみで運用しようと考えています。その際に、計算を明確にし会員等への共有するために、簡易的な決算報告書(貸借対照表・損益計算書)を作成したいと思っています。
会費と寄付金のみですので課税はされないと、以前教えていただいたのですが、任意団体・権利能力なき社団であっても書式の指定(収入の部や支出の部の中の細かな項目)や法的な決まりはありますか。
また、収支がない(0円)場合でも決算報告書は作成する必要はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

任意団体の場合、決算報告書に、書式の規定や法的な決まりはありません。各任意団体の規約等で決められた書式て作成すれば問題ないと思います。
収支計算書にも細かな決まりはないですが、収入の部と支出の部を設けて、会員にわかりやすい科目を設定すれば、問題ないと思います。(収入の部だと会費や寄附金などの科目を作る)
収支がないばあでも、総会や理事会での報告があるため、決算書は作成する必要があるものと思います。
なお、小さなサークルの場合は収支計算書のみ作成し、貸借対照表や損益計算書は作成していない場合が多いように思われます。収支計算書は単式簿記なので簡単に作成できますが、貸借対照表や損益計算書は複式簿記でないと作成できず、会計ソフト使わないと作成が難しいからです。
本投稿は、2021年07月22日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。