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退任する役員が使用していたスマホについて

退任する役員が使用していた会社名義のスマホとタブレットがあります。
退任する役員が引き続き使用したいとの申し出があり、個人の名義に変更し、スマホとタブレットを渡すことになったのですが、問題はあるのでしょうか?
譲渡や役員報酬などに該当するのでしょうか?

税理士の回答

法人のモノであるならば、時価で取引されるのがよろしいかと思われます。

本投稿は、2021年07月27日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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