法人の解散、個人なり
このたび、法人を解散して個人なりすることになりました。解散、清算どちらも登記が必要だと知り、依頼中です。
税務の手続きは依頼するか、自分でするか検討中です。司法書士から解散の登記簿謄本、清算の登記簿謄本の必要部数を確認されました。税務の手続きでは、添付書類として、どちらも必要になるものなのでしょうか?
その際は原本が必要なのでしょうか?
解散、清算の登記簿謄本がどのような書類に必要か調べてもわかりませんでした。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
解散申告時に解散登記の謄本(コピー可)、異動届出書による清算結了届出時に閉鎖謄本(コピー可)が必要です。
すみません、1点訂正します。
解散謄本は解散申告時ではなく、異動届出書による解散届出時に添付します。
早速のご回答ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2021年08月18日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。