土地売却の譲渡費用について
お伺いします
土地を売却するにあたり、現在私所有の土地に倒産した会社の建物が残っています
(その会社に土地を貸していました)
土地を売却するためには、その建物を地主の私が購入して土地建物共に一緒に売却しようと思いますがこの場合、
①土地を売るために購入した建物の費用は譲渡費用になりますでしょうか?
②翌年の国民健康保険料計算について所得額とは取得費と譲渡費用などを引いた金額で計算するのでしょうか?
分かりにくい説明ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
倒産は、日常用語で法律用語でないため、今、どの様な状態か確認する必要があります。
破産処理中であれば、あなたが建物を買い取るのではなく、あなたの土地と、破産会社の建物を一括して売却もありだと思います。
そうすると、建物をあなたに譲渡したとする登記が必要なくなり費用の節約になります。
相談内容からずれますが、そういうやり方もあります。
土地を売却するためには、その建物を地主の私が購入して土地建物共に一緒に売却しようと思いますが
建物の所有権を取得するわけですから、譲渡費用ではなく、取得費になります。
② その認識で良いと思います。
本投稿は、2021年08月26日 05時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。