社長宅の車庫の建築費について
今月、社長が交代し、新しい社長となりました。
前社長は、社長退任まで会社名義の乗用車を使用しておりました。
社長在任中の平成27年に、自宅に車庫を建設しましたが、代金は会社で支払いました。前社長宅にあるので、前社長以外は使用することなく、前社長とその家族が使用しています。
2年前の令和1年に、会社から前社長が車庫を買取したのですが、買い取り金額が、建設時の代金の半分以下でした。
個人宅で使用する車庫を会社で支払うのはおかしいのではと思い、前社長に問い質したのですが、社用車を保管するためなので、問題はないとの返答をされましたが、納得できないです。
①本当に問題はないのでしょうか?
②買い取り金額も安すぎると思うのですが、問題ないのでしょうか?
③数年前に決算処理されているのですが、追加で車庫代金をもらうなどの処理を今からしてもよいのでしょうか?
税理士の回答

①個人宅で使用する車庫の建築費用を会社で支払う場合、会社のために100%使用されている社有車であれば経費性は認められると考えます。
②買い取り金額は、時価取引価額が原則で、簿価価額でもよろしいと考えます。
③数年前に決算処理されている場合、追加で車庫代金をもらうことは可能ですが、すんなり支払ってくれるかどうかですね。
本投稿は、2021年08月30日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。