宗教法人
すいません。お伺いします。
宗教法人(寺)の住職が変わる際に金銭の引き継ぎはどの様にすれば良いのでしょうか?
900万(通帳に300万程と現金)がありますが、300万は昨年4月に入れられたポケットマネーでした。その300万を入れた者に返却する方法はありますか?
税理士の回答

長谷川文男
宗教法人のものならば、返却する必要はありません。
宗教法人は一定の決算をすることが義務です。
正しくやっていれば、それで確認できます。
ご回答ありがとうございます。すみません。逆に300万は親が個人口座から入れたものであったので返却して欲しく、その方法があれば教えていただきたいのですがどうすれば適切に返却できるでしょうか?

長谷川文男
宗教法人の決算
300万円は預り金とか、借入金など返済が必要な財産となっていれば、返却できます。
ご回答誠にありがとうございます。
その財産目録がない場合は、税理士さんに作成をお願いして、金銭の引き継ぎにも立ち会っていただく事は可能なのでしょうか?司法書士さんにお願いすべきなのでしょうか?
実は私は名誉住職(先日亡くなりました)の娘で、今の住職が辞め、新住職になる書類を先日交わしたところです。前住職が無責任な人で何も分かっておらず、私が補助するしかない状態で困っています。

長谷川文男
恐らく、この専門家でなくてはならないという規定はないでしょう。
財産目録にしても、貸借対照表にしても、会社が作る書類です。
どこかの専門家の独占業務じゃありません。
税務申告のためではないので税理士の独占でもありません。
ただ、普通の法人の決算で一番関わるのは税理士でしょう。上場企業の関係でもない限り、公認会計士は身近では無いでしょう。
引き受る税理士を探して、対応してもらうのは現実的だろうと思います。
素人な質問にも関わらず、適格な分かり安いご回答を誠にありがとうございます。
更に申し訳ないのですが。。。前住職から財産目録はある(まだ実際確認はしていませんが、把握していない様でしたので預り金とは記されていないと思います)とのことでした。それを持参し、税理士さんのところに伺い、助言いただき、貸借対照表を作成していただき、金銭引き継ぎの場に同席願おうと思っております。
税理士さんに伺う際、他に用意するものはございますか?
また、補足ですが、父の個人口座から300万を出金し、宗教法人の口座に入れる事は脱税だと新住職の奥さん(元銀行員のよう)から言われたのですが、信じられないのですが、実際のところどうなのでしょうか?

長谷川文男
詳細が分からないのでこれ以上の助言は無理があります。
ただ、この引き継ぎは、当事者の親は同席するのでしょうか?
一番知っているのが、親だと思うので。
蛇足としての部分ですが、宗教法人の支払いを、経費と偽装すれば脱税になると思いますが、正しく処理すれば、必要経費や所得控除などには該当しない支出です。宗教法人に寄付しても、寄付金控除の書類は手に入りませんから、必要経費にしていない限り、脱税にはあたりません。
ご回答誠にありがとうございます。
親(名誉住職、私の父)は亡くなっており、母も急死してしまった為、私が代わりに関わっております。通帳は母が作り、300万入れ、その通帳は前住職が持っていましたが、印鑑は母が持っていたため何かあると思い、返金して貰わないといけないお金だと気づきました。
300万は計上もされておらず浮いたお金になっておりました。
父が個人のお金を宗教法人の口座に入れた際(ことが)、贈与税が発生するから新住職の奥さん(元銀行員)は脱税と指摘したのかなとも思ったのですが、いかがでしょうか?

長谷川文男
宗教法人が受け取ったお金で、課税されるのは、原則として収益事業のお金だけです。本来の宗教に関する収益には課税されません。
贈与税は、個人対個人の税金であり、対法人の場合、贈与税ということはありません。
ご回答誠にありがとうございます。
前住職に未提出だった昨年度の財産目録を作成して貰い、300万は貸付金と記して貰い県庁に提出しました。
これでも壇徒総代(責任役員)が返金しないと言うのは認められますか?

長谷川文男
処理がおかしいですよ。
法人から見て、貸付金は相手から回収すべきお金です。
借入金なら分かりますが。
失礼しました。財産目録に借入金として処理しました。違う解釈をしていると勝手なことを言い、これでも責任役員が返金しないというのは認められますか?

長谷川文男
普通は返すと思うが、現在、相手が管理していることを考えると、返さないことも考えられます。
その場合は、裁判しかないでしょうね。
本投稿は、2021年09月03日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。