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電子帳簿保存法/請求書の電子保存の要件について

会社で経理をしています。
来年の1月に改正される電子帳簿保存法の、「電子取引」の質問です。

PCの自社システムで請求書を作成しています。
請求書に必要な情報を入力し、それを反映した請求書データが作成され、システムに保存されます。
作成後、請求書のPDFファイルをメールで先方に送付しています。

①この場合、適用する要件はどちらになるでしょうか?
1「書類の電子保存の要件一覧」
2「電子取引データの保存要件一覧」

②それぞれの要件で指す請求書は同一の状態でしょうか?それとも違いはありますか?

1「書類の電子保存の要件一覧」
→自社発行の請求書という書き方

2「電子取引データの保存要件一覧」
→電子取引により相手に渡した請求書という書き方

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

「電子取引」というのは、相手方とのやり取りの中で「紙」という媒体が一切登場しない取引のことをいいます。
したがって、相手方に請求書をPDFファイルで送付するのであれば「電子取引」に該当します。
よって、①については、2「電子取引データの保存要件一覧」の要件に従うことになります。

また、②について、
1「書類の電子保存の要件一覧」は、相手方に「紙」の媒体を送付するときに適用されます。作成した請求書のデーターは請求書作成ソフトの保存ファイルに格納されます。
2「電子取引データの保存要件一覧」は、上記のように「紙」の媒体が存在しない場合に適用されます。送付したPDFデータは「電子取引データ」として保存します。
よって、請求書の内容が同一でも保存する状態が異なります。

土師先生

ご回答ありがとうございました。
請求書について大変勉強になりました。

もう1点ご回答いただけますと大変ありがたいです。
「書類の電子保存の要件一覧」の対象になる書類の中には、
PLやBS、社内管理用の伝票等の、電子取引に該当しない書類も対象になると思います。

この場合は、「書類の電子保存の要件一覧」に当てはまるようなシステムを使用すれば、
印刷して紙保管する必要はないという考え方で合っていますでしょうか?

度々申し訳ないですが、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

電子取引に該当しない書類は電子帳簿保存法の保存要件を満たしていれば紙保存は不要です。ただし、対象となる書類は「自己が一貫して電子計算機を使用して作成するもの」ですので、作成が完了するまで一貫して電子計算機を使用することが必要です(出力して決裁印を求めるようなものは対象となりません)。
なお、これらに該当する書類であっても、2021年以前分は事前承認が必要です。

土師先生

実務を絡めてのご説明ありがとうございます。
書類作成後の承認印は盲点でした。

参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年09月29日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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