税理士ドットコム - [経理・決算]タイムスタンプ無しで紙の領収書をスキャンして保存し原本破棄は可能? - 電子データについては、事務処理規程を作り、検索...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. タイムスタンプ無しで紙の領収書をスキャンして保存し原本破棄は可能?

タイムスタンプ無しで紙の領収書をスキャンして保存し原本破棄は可能?

2022年1月から開始される、電子取引制度関連について当方青色申告をしている個人事業主なので確認しています。
Amazonなど領収書が電子データで出力される物に関しては、今までは印刷して保管していましたがこれが不可になるとのことで、データとして保管する予定です。

せっかくであれば紙でもらった領収書などもスキャンして保存したのですが、これがコストを掛けずに可能かが調べてもよく分かりません。

現在、紙でもらっている領収書は紙で保管しております。
保管を考えると電子データが良いのですが、小規模な事業でタイムスタンプを使用するコストが非常に大きく諦めている形です。

今回の改正で、電子データであれば事務処理規程を作り、検索できるようにすることで追加コスト無しで保管できるようですが、これはあくまで電子データでもらった領収書の場合で、紙としてもらった領収書をスキャンしたものには該当しない、と理解しています。
しかしこのあたり曖昧で調べてもよく分かっておりません。

紙の領収書は今までと同じく原本を保存する必要があるのでしょうか?
あるいはタイムスタンプなど追加コストのかかる方法なしでも、データ化して一緒に保存しておくことが許されるのでしょうか?

教えて頂けますと幸いです。

税理士の回答

電子データについては、事務処理規程を作り、検索機能を整備することでコストを掛けずに保存できますが、おっしゃる通り、これはあくまで電子データでもらった書類に限ります。
そもそも、「電子取引」とは紙という媒体が一切存在しない取引を言います。
したがって、紙としてもらった領収書をスキャンしたものは「電子取引」に該当しません。
このため、紙の領収証をスキャナして保存するためには、「スキャナ保存制度」による必要があり、スキャナ保存システムには「領収書等を受領した者が電子データを生成する場合は、受領後、受領者の署名の上、おおむね3営業日以内にタイムスタンプを付す」という要件があります。
タイムスタンプは高額ですので、当面の間、紙で受領した書類は紙で保存するのが一般的になると思います。

分かりやすい説明ありがとうございました。

紙の領収書はまだまだ保存が必要そうですね。
タイムスタンプは調べた限りなかなか高額で今の規模だと難しいです。

本投稿は、2021年10月02日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,048
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,628