勤務医のアルバイト
民間病院の勤務医です。
有給休暇取得するように言われてますが、その日にアルバイト入れるのはダメでしょうか?
給料の二重取りになるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
休暇中のアルバイトなどの副業に関しては、労務契約の内容によりますので、こちらでは回答することはできません。就業規則等をご確認ください。
なお、アルバイトなどの副業が容認されている場合には、アルバイト先(給与所得との前提)には「扶養控除申告書」の提出ができませんので、給与に係る所得税の源泉徴収税額は、主たる勤務先から徴収される所得税より多くなります。
いずれにしても確定申告により精算されます。
本投稿は、2021年10月07日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。