個人事業主が株主優待品を売る場合の仕入価格について
サラリーマンとして働きつつ、副業(せどり)を行い個人事業主となる予定です。また、青色申告控除の10万円を使えればと考えております。
①株式を持っており、株主優待品(金券や、商品など)が手に入ります。せどりを行いつつ、不要な株主優待品はメルカリ等で販売したいのですが、仕入価格はいくらと帳簿に記載すればよろしいのでしょうか。
②また、これらの株主優待品は、おまけの要素が強いようにも思えるのですが、メルカリなどで売る場合は必ず帳簿を付けなくてはならないのでしょうか。
③②のケースで帳簿を付けなくてはならない場合、例えば、家族に無償で譲るというのであれば、帳簿に記載は不要でしょうか。
税理士の回答

①仕入価格ゼロなので帳簿に記載する必要はないと思います。②事業者は必ず帳簿を付けなくてはならないとされています。③帳簿に記載されていないものは事業用か生活用か判断が保留されている状態ですので、生活に使用した時点で生活用資産と判断すれば帳簿に記載は不要となります。
川村先生
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年10月10日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。