法人の損金について
法人の損金について質問です。
・主な事業は建設業
・定款にスポーツに関する事業と記載
質問です。
・プロになって賞金を受け取った場合、会社の売上にする事はできますでしょうか。
・プロになるまでの支出(プロテストや宿泊費等)は損金になりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

質問です。
・プロになって賞金を受け取った場合、会社の売上にする事はできますでしょうか。
賞金は、個人のものですので、できない…と考えます。
・プロになるまでの支出(プロテストや宿泊費等)は損金になりますでしょうか。
ならないと考えます。プロは、個人の資格なので。
税理士についても、試験勉強のための費用は経費になりません。

土師弘之
おそらくプロゴルファーのことだと思いますが、プロゴルファーの賞金などの収入は「個人名義」となることが多いので、マネージメント会社を設立して賞金を法人の売上とすることは難しいと思われます。
トーナメントのエントリーを法人名義でするというようなケースは聞きません。競馬の騎手、競艇選手なども同様です。
したがって、プロテストなどの経費も個人所得の必要経費となります。
なお、(スポンサー次第ですが)CM出演料などマネージメント会社名義で契約できるものは法人の売上として計上が可能です。
本投稿は、2021年10月11日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。