借金を返し終わった際に公証人などに証明してもらう必要がありますか?
金銭消費貸借契約書を作成して実家の母から借金をしていますが、来月に返済が終わる予定です。
これまでの返済は全て振り込みで行っていたので、母の銀行と私の銀行と両方に記録があり、振り込んだという証拠だけはあります。ただし、その振り込まれたお金が借金返済のためのものであるという証拠は振込時に付け加えたメモだけなので、証拠として使えるのかは分かりません。
全額返済が終わった後、返済が完了した旨の書類を作成して母に捺印してもらおうと思っています。母も同意しています。
質問1:
この「返済完了」の書類に決まった書式や、必ず記載しなければいけない事がありましたら教えてください。
質問2:
この書類は母に作成してもらったあと、公証人による公証などが必要でしょうか。たとえば、公証がないと無効とされ、贈与税等がかけられてしまうのでしょうか
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

質問1:
この「返済完了」の書類に決まった書式や、必ず記載しなければいけない事がありましたら教えてください。
→決まった様式はありませんので、ご相談者様とお母様の間で分かるように作成しておけばよろしいかと思います。
質問2:
この書類は母に作成してもらったあと、公証人による公証などが必要でしょうか。たとえば、公証がないと無効とされ、贈与税等がかけられてしまうのでしょうか
→必要ありません。
贈与税は「贈与」に対し課税される税金です。証拠書類がないと何でもかんでも贈与税課税されるのではなく、事実関係に基づいて課税されます。
松井先生、ご回答を下さりありがとうござか。分かりやすく教えて頂き、助かりました。
本投稿は、2021年10月13日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。