業者支払分の関税、輸入内国消費税等の立替金の仕訳
法人にて、物品の輸出を行いました。
輸出ですが、関税、輸入内国消費税等の立替金を請求書されております。
(税金分のみの請求書が発行されてきました。)
関税立替金:100,000、輸入内国消費税等立替金:150,000とあった場合、
国内での消費税のように1本で仕訳し、課区・税区の処理をしてしまって
良いのでしょうか?
租税公課/現金 100,000
仮払消費税/現金 150,000
輸出であっても輸入消費税の処理(税区を国税分と地方税に分離して処理)
をしなければなりませんでしょうか?
輸入消費税の処理をしたことなく、知識不足のため、ご相談の書き方に適切でない
部分があるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
どういう内容で誰が負担しないといけない経費なのか確かめてから経理処理をしたらどうでしょうか。輸出する人が負担する経費でないようにも思います。
ご回答ありがとうございます。
こちらでも、輸出であるので税金の負担はおかしいのではないか?との疑問を持ったのですが、
客先の税金を弊社負担として支払うことに決定し、取引がされているようです。
その場合、どのような処理になるのか分からずご相談させていただきました。

安島秀樹
消費税が日本の消費税なら記載の仕訳をしておけばいいと思います。外国の消費税のような気もしますが、そうなら、租税公課だと思います。
ご回答ありがとうございます。
相手先(外国)の消費税、関税を負担した料金の立替請求書のようでしたので、
租税公課で仕訳をしようと思います。
本投稿は、2021年10月19日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。