改正後の電子取引の電子データの保存について(電子帳簿保存改正)
電子取引の電子データ保存について2点質問がございます。
①請求書をメールでやり取りする場合
・取引先→当社(取引先からメールで請求書を受取る場合)・・・電子データ保存
・当社→取引先(当社から請求書をメールで送る場合)・・・?
電子メールにて「授受」を行った場合とあるのですが、?は電子データ保存が必要か。認識としては、発行前の請求書は紙で保管しているので、電子データとしては保管しなくてもよいという認識です。
②電子取引で「EDI取引」とあるのですが、インターネットバンキングでの履歴は電子データ保存に該当しますでしょうか?また該当する場合何処までが該当するのでしょうか?ネットバンキングで、7年間保存できていれば問題ないかもしれませんが、2ヵ月程しかデータが存在していません。
・総合振込にて送金
・入出金明細
・残高明細
今は紙で保管しています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
①について
「電子取引」の定義としては、「取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。」と規定されているので、「授受」=受け取った側とは読めるのですが、
保存すべき対象は、「電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。」となっており、「取引情報に係る電磁的記録」そのものということになっています。
したがって、送り手側である貴社のメール(PDFデータを添付するのであればそのPDFデータ)も保存する必要があります。
②について
通帳なし口座であれば、インターネットバンキングでの入出金履歴は電子データに該当します。
適用は令和4年1月1日以降の取引分からですから、これからの入出金記録を保存すれば保存違反にはなりません。
遅くなりました、ご回答ありがとうございました。
受け手、送り手どちらの電子取引も保存しないといけない旨理解致しました。
また、送り手側が請求書を送る場合、こちらには送ったものと同じ内容の請求書控えがあるから電子保存しなくていいのではなくて、電子取引で行ったデータは別物と考え保存しなければならないと認識しています。
また、インターネットバンキングは確認したところ、全ての口座に通帳がありました。
入出金履歴は、紙(通帳)で保管しているので、必要ないと認識してます。
が、最近の税務通信にネットバンキング振込等結果に「振込依頼を受け付けた旨に加えて、日時・振込先名・金額が表示された場合、電子データ保存が必要とありました。受領書に位置付けたものは保管が必要ということでしょうか。とても分かりづらいです。。。

土師弘之
「振込依頼を受け付けた旨に加えて、日時・振込先名・金額が表示された場合、電子データの保存が必要」というのは、「振込依頼書」(紙ベースでいうところの)のことを言っています。
預金口座の入出金明細とは別物なので、振込をネット取引で行うとこの振込情報が電子取引データに該当します。
本投稿は、2021年11月10日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。