請求書の記載につきまして
請求書の記載内容につきまして。
仕事用の新車を購入した際に、ディーラーの請求書に架装作業をした〇〇自動車との記載がありそこで一緒に電動工具を購入した為、合算になっております。
こちらの方は問題ありますか。
税理士の回答

ご質問の回答としまして、請求書の記載内容として、問題はございません。
余談になりますが、その経理処理には注意が必要です。
①個人事業と法人では経理処理が異なります
②車については、その取得価額により減価償却資産として処理する必要があり、取得の際に支払った費用(車体価額以外の費用)について、資産とするものと取得した際の経費とするものがあります
⑶電動工具については、その取得価額により経理処理が異なります
全て含めて減価償却したらダメでしょうか?
法人です。

電動工具はおいくらでしたでしょうか?

処理の方法は税理士により様々考え方があります。
絶対この方法でなくてはダメという訳ではありません。
税法に照らして、クリアなら大丈夫です。
公のこの場では、なんとも言い難いので。。。
一台6から7万でした。
よろしくお願い致します。

1台6から7万であれば、取得時に全額経費になります。
ですので、車代と電動工具をまとめて償却とした場合は、電動工具分も車の耐用年数(新車なので6年)の期間で経費とします。
償却資産として減価償却費を計上することは法人の任意ですので、本来即時償却のものでも、6年かけて償却するのであれば、税務調査があっても問題にはならないでしょう。
もし、少しでも経費を多く計上したいのであれば、車と電動工具は分けて処理した方がよろしいかと思います。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
本投稿は、2021年11月11日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。