電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法について、最近2年間の猶予措置がなされるように変更?になったようですが、対応を早めにと考えております。個人事業で現状、免税事業者になります。電子帳簿保存について何かしらのシステムを導入するべきなのか良くわかりません。現在一つ一つの取引に関してPDFデータやエクセル(領収書、請求書等)で保存しております。同時にプリントアウトもして紙での保管もしています。今のままでプリント出力をやめたとして、より検索しやすいようにデータをファイル管理すれば問題ないでしょうか?何か必要な事はありますか?ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

おっしゃる通りでおおむね問題ないものと思われます。
あとは国税庁HPの参考資料の下段の「電子取引に関するもの」のとおり規程を作成し、また索引簿をつける必要があるものと思われます。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
この度はお忙しい所、ご回答下さりありがとうございました。
今まで通りデータをファイル管理して、国税庁HPを参考に索引が出来るようものも作成しておこうと思います。リンク先までお教え頂きありがとうございました。感謝致します。
本投稿は、2021年12月12日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。