貸付金を本人ではなく息子が返済する場合
義弟に貸付金がありますが突然行方不明になりました。自宅を抵当に入れていますが、妹と息子が引き続き住みたいとの意向で期間を伸ばし、金額を低くして貸付金を支払うことになりました。
利息は取らないことになりましたが、この場合の会計処理の仕方を教えてください。
また、義弟との金銭貸借り契約書はありますが、新たに甥と契約書を交わし直さなければならないと思いますが、実家の名義変更のことも含めてどのようにすれば良いのか教えてください。
税理士の回答

会計処理の仕方 (借方)貸付金(新規貸付分)(貸方)貸付金(義弟分)
新たに甥と金銭貸借契約を交わし直してください。契約書には義弟の金銭貸借を引き継いだもので利息は無利息である旨を記載してください。
なお、引継ぎがなされない貸付金は贈与となりますので注意してください。
本投稿は、2021年12月15日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。